事務所が取扱う事件

当事務所の主な取扱い事件

当事務所が取扱っている主な事件についてご紹介いたします。
なお、ここに掲載している事件は、取扱い事件の一部に過ぎませんので、これ以外の事件であってもご相談に応じています。

主な取扱い事件の例

取引に関する事件売買代金請求、請負代金請求、貸金請求等
不動産に関する事件不動産売買、借地借家、マンション紛争、建築紛争、境界、公共用地買収、農地紛争等
損害賠償請求事件交通事故、医療過誤、名誉棄損、傷害、学校事故等
家事事件離婚、養育費、婚姻費用の請求、成年後見等
相続事件遺産分割、遺言書の作成、遺留分の請求等
多重債務事件破産、民事再生、任意整理、過払金請求等
労働事件解雇、賃金不払い、労災・過労死、男女差別、セクハラ等
消費者事件悪徳商法、訪問販売・割賦販売、各種金融商品被害、先物取引、インターネット取引被害等
商事関係事件
公害環境問題
刑事事件・少年事件

顧問契約のおすすめ

「かかりつけ」の弁護士をお持ちになりませんか?

顧問弁護士の役目は、顧問先に発生する法律問題について、継続的に相談に応じ、解決に努めていくことにあります。その主なものをご紹介します。

日常に発生する法律問題の相談

会社や個人が事業を行うなかで、商品のクレーム、納期の遅れ、代金の未払いなど契約の不履行や取引基本契約・売買契約などの解釈のくいちがいなど、さまざまな法律問題が生じます。これら日常に発生する法律問題の相談を継続的に受けるのが顧問弁護士の最も重要な職務といえます。

顧問弁護士は、どんな簡単なことでも気軽に相談にのっています。よく契約書に署名し判を押したあとで内容に心配なところがあるからと相談にみえる方がおられますが、契約を締結した後のため、多大の損害をこうむるケースをたびたび見てきました。

「なぜ契約を結ぶ前に相談にこなかったのですか」とたずねると、たいていの場合は「気軽に相談できる弁護士さんがいないもので」といわれます。

このようなときに、顧問契約が結ばれていれば契約書や法律関係に影響を及ぼすような書面は、あらかじめ気軽に弁護士にみせて、アドバイスを受けることにより紛争や損害の発生を予防することができます。

健康管理のための『予防医学』と同じように、会社や個人等が事業を営むなかで生じる法律上の紛争を予防するための『予防法学』としての顧問契約を活用してください。

契約書や重要な書類の作成

業務を進めるなかで、基本取引契約書とか継続的取引契約書、債権更改契約書や工場・店舗の賃貸借契約書などの作成が必要になります。法律の専門家としての弁護士が幅広い法律知識にもとづき、依頼者の利益をまもり後日の紛争を予防するために必要な文書を作成するのも重要な職務の一つと考えています。

交渉・調停・裁判などで代理人となる

取引先などとの紛争が起きないように日ごろから努めていても相手のあることから、やむをえず争わなければならない時もあります。このような場合、日頃から顧問先の業種、主要取扱い商品、取引の形態、顧問先の実態などをよく知っていることにより、問題が発生した際に、その概要をすぐつかんで顧問先の代理人として直ちに核心に入った活動ができます。

その他の効用

顧問先の相談であれば、いつでも電話で相談に応じることができます。また、あなたの会社に顧問弁護士がいるということで、会社の信用を高めることができます。なぜなら、法律問題の処理が的確であれば、相手方がより信用してくれることになるからです。

なお、紛争解決の最後の手段ともいえる訴訟や和解交渉などを行うことになれば、手数料や報酬を一般の依頼者に適用される報酬標準額より最高で三割引きまで減額されるなどの優遇措置もあります。

当事務所の顧問活動の特色

当事務所は複数の弁護士による共同事務所ですから、複雑な問題などについては全弁護士の英知を集めてより的確な顧問活動ができます。

当事務所は一人弁護士の事務所と違い、担当弁護士が不在の折りにも事務所にいる他の弁護士が相談にのることができ、迅速な判断や決断を要する問題にたいしても、的確な法的アドバイスを気軽に受けることができます。

さらに、当事務所には、複数の男女事務局員が常時いますので緊急を要する事態が発生しても連絡・報告が容易にしかも迅速にできます。

顧問料

顧問料につきましては、話し合いのうえで決定します。

おわりに

法律面でのホームドクターともいえる、あなたのホームロイヤーとして、当事務所が日常的に相談に乗り、問題の解決をはかりますので、「顧問契約」をおすすめいたします。


ご案内

まずはお電話でお問い合わせください。

FAX. 026-235-5561

〒380-0846 長野市旭町1098番地 長野県教育会館4階

Legal consultation in English is available.
Please give us your phone number or e-mail address by a facsimile.
We will make an appointment for you.

© NAGANO CHUO LAW FIRM.